大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和37(オ)138 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人東鉄雄の上告理由について。

原判決が確定した事実によると、その結論において、被上告人の本件家屋への入

居およびその後の使用は上告人主張のように無償契約に基づくものではなく、賃料

額の具体的約定はついになされなかつたのではあるが、当事者間に社会通念上相当

とせられる対価を支払うべき合意があつたことを認定するに十分であるというので

あり、右事実認定は、挙示の証拠によればこれを是認しうる。そして、このような

場合には、当事者間に賃貸借契約が有効に成立したものと解すべきであるから、こ

れと同趣旨の見解に基づく原判示は正当である。論旨は、いずれも理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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